勤務先で健康保険に加入できるかどうか、厚生年金に加入できるかどうかは、勤務先の事業主の規模にもよりますので一概には言えませんが、事業所が健康保険や厚生年金に加入可能な規模であれば、パートタイム労働者であっても加入することが可能です。可能というよりも有る一定の条件を満たせば加入しなければなりません。主婦の短時間パートタイムでも年収が130万を超えると夫の社会保険や国民保険の第三種被保険者ではなくなりますので、事業所の所属している社会保険と厚生年金に加入しなければなりません。ただし、130万を超えない年収でも、その事業所の正社員の就業時間の3/4越える場合には加入する義務が生じてきます。たとえば、正社員の方が週40時間の勤務だとしたら、30時間以上のパートタイム労働者は収入の如何にかかわらず加入する義務が出てきてしまいます。athome - 賃貸情報はこのサイトでチェック
もし、事業所が社会保険や厚生年金対応が出来るところでない場合でも、130万円以上の収入が有る場合などは、夫の社会保険からは抜けなければなりませんので、国民健康保険料と、国民年金の一号被保険者としての保険料を支払わなければなりません。一度は年収や時間が規定を超えるからと配偶者の保険からはずれ、自分自身で年金や保険の保険料を支払った場合、また収入や時間を減らして夫の保険に入りたい場合には、結婚したときのようにすんなりとは夫の保険に戻れないという話をよく聞きます。かたくなに断れることはないのでしょうが、どの社会保険の組合も少しでも負担軽減がしたいので審査が厳しいのだそうです。今乗っているボルボの車は、ガリバーのサイトの提案サービスを使ったのがきっかけでした。また、保険や年金の切り替えがうまく出来ておらずに、あとでまとまった金額の保険料の督促がくるようなことになっては困りますし、今問題になっている、国民年金の第三号被保険者の手続き漏れのような状態にもなりかねませんので短期間だけの切り替えになりそうな場合はよく考えたほうがよいのかもしれませんね。東急ホテルズ那覇エリア - 那覇行くなら